信書便とは
2003年4月「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)が施行され、これまで国の独占とされてきた信書便事業に民間事業者が参入できるようになりました。参入には条件があり国への申請が必要になります。
弊社は「特定信書便事業者」になり、福岡県内の「長さ、幅、及び厚さの合計が73㎝超 4㎏超える信書便物」、引き受け方法は「巡回」・「定期集配」となります。
大型信書便物:
長さ、幅および厚さの合計が73㎝以上170㎝以下、重量が4㎏以上20㎏以下の信書便物
特定信書便とは
信書に該当する文書
- 書状 ⇒ 手紙・はがき
- 請求書の類 ⇒ 納品書・領収書・見積書・契約書・レセプト・給与支払報告書 他
- 許可書の類 ⇒ 免許証・認定書
- 証明書の類等 ⇒ 納税証明書・健康保険証・検査成績票(点検・調査・検査などの結果を通知)
信書に該当しない文書
- 書類の類 ⇒ 新聞、雑誌、会報、会誌・講習会配布資料・図面・設計図 他
- 小切手の類 ⇒ 手形、株券・為替証書・プリペイドカード(商品券や図書券)
- クレジットカードの類 ⇒ キャッシュカード、ローンカード
- 会員カードの類 ⇒ 入会証、ポイントカード、マイレージカード
- その他 ⇒ 説明書の類、求人票、パスカード
取扱できないもの
- 爆発物、発火性その他の危険性のある物
- 毒薬、劇薬、毒物または劇物
- 生きた病原体または生きた病原体を含有・付着していると認められる物
- 不潔な物品等で他の信書便物に損害を及ぼすおそれのある物
特定信書便の配送例
配送例1
あらかじめ定めた巡回ルート・巡回スケジュール、集配先・集配スケジュールに基づき、巡回指定利用者から差し出された信書便物を巡回(集配)する業務
配送例2
あらかじめ定めた集配先・集配スケジュールに基づき、受取人への信書便の引き渡し若しくはメール室(法人内に設定されている信書便物などの受領事務所)への配達を完了とする業務。
お電話でのお問い合わせ
Tel:093-591-1223
受付時間:8:30~12:00/13:00~17:00
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)